

お近くの地方裁判所に行き、申立に必要な書類一式をもらいます。
(※裁判所によって手続きに違いがありますので、まずは裁判所にお問い合わせください)


申立書類に必要事項を記載し、その他の必要書類を添えて地方裁判所に提出します。

住民票
申立書等の記載事項に関する書類
給与明細書写し、源泉徴収票写し、市民税・県民税課税証明書、預金通帳の写し、不動産登記簿謄本、車検証の写し、自動車の査定書、保険証券の写し、保険解約返戻金証明書、退職金の額を証明する書面、賃貸契約書の写し、年金等の受給証明書の写し等
自己破産に関する書式や必要書類は、全国で統一されておりません。
詳しくは、管轄の地方裁判所でお尋ねください。

裁判所で、書類に不備がないかチェックされます。

申立書一式を受理されてから約1ヶ月後に破産の審尋(しんじん)が行われます。

次に免責の審尋が行われます。
これは5分程度で終わります。
免責不許可事由に該当するものがなければ、免責決定が出されます。
ほとんどの場合「同時廃止」という簡略な手続きがとられますが、もし、不動産などを所有していれば、破産管財事件となり、管財人が選任される場合があります。
本文のおわりです
