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お近くの地方裁判所に行き、申立に必要な書類一式をもらいます。

(※裁判所によって手続きに違いがありますので、まずは裁判所にお問い合わせください)

裁判所によっては、定期的に説明会を行い、これに出席した人に書類を渡すところもあります。事前に電話で裁判所に確認しましょう。
・破産手続き申立書     ・陳述書
・債権者一覧表        ・資産目録
・家計の状況

申立書類に必要事項を記載し、その他の必要書類を添えて地方裁判所に提出します。

・裁判所には、申立書に使用したものと同じ印鑑を持参してください。
・提出前に自分の控えとしてコピーをとっておきましょう。
・申立てにかかる費用は、裁判所によって若干異なりますが
予納金が1万290円、切手代が80円×債権者数分、印紙代が1,500円です。
(福岡地裁・同時廃止事件の場合)

住民票

申立書等の記載事項に関する書類

給与明細書写し、源泉徴収票写し、市民税・県民税課税証明書、預金通帳の写し、不動産登記簿謄本、車検証の写し、自動車の査定書、保険証券の写し、保険解約返戻金証明書、退職金の額を証明する書面、賃貸契約書の写し、年金等の受給証明書の写し等

自己破産に関する書式や必要書類は、全国で統一されておりません。
詳しくは、管轄の地方裁判所でお尋ねください。

裁判所で、書類に不備がないかチェックされます。

たとえ書類に不備があっても、簡単な修正であれば印鑑があればその場で修正できます。
受付票(受理証明書)を交付してもらえれば申立完了です。
ただし、チェックが厳しいため、1回目で受理してもらえるケースは少ないようです。
・受付で指摘された不備については、忘れないように必ずメモをとっておきましょう。
・受付票の写しは、その日のうちに全債権者にFAXもしくは郵送してください。そうすれば債権者からの請求はストップします。(電話で伝えるだけでは、請求を止めてくれない業者もいるようです。もし請求されても、申立後は一切支払わないようにしてください。)

申立書一式を受理されてから約1ヶ月後に破産の審尋(しんじん)が行われます。

裁判官との面接で約20分で終了します。それから数日のうちに、破産手続開始決定がなされます。

次に免責の審尋が行われます。

これは5分程度で終わります。

免責不許可事由に該当するものがなければ、免責決定が出されます。

ほとんどの場合「同時廃止」という簡略な手続きがとられますが、もし、不動産などを所有していれば、破産管財事件となり、管財人が選任される場合があります。

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