
裁判所が主催して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、
債権者の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、
債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度
自己破産とは、消費者金融等に対する返済が不能となった者の申立てにより、裁判所が破産開始決定および免責決定を行い、これによって返済の義務が免除される手続きです。
自己破産手続は、「清算する手続き」ですので、通常、破産管財人が選任され、財産の換価および配当が行われます。したがって、マンションなどの不動産を所有する場合は、これを処分する(手放す)必要が出てきます。
一方、特に資産がない場合や、その他破産管財人を選任すべき事情が見当たらない場合には、「同時廃止」という簡易な手続で開始決定と同時に破産手続きが終了し、そのまま免責の手続きへ移行します。
免責決定が確定すれば、借金を返済する義務はなくなります。
尚、自己破産を申立てても、戸籍や住民票に記載されることはありませんし、選挙権も失われません。また、自己破産の申立てのみを理由として、特定の職業(税理士・保険外交員・警備員等)を除いて、原則会社が解雇することはできません。
約7年間、新たな借入れやローン契約などができなくなりますが、社会生活上、他に大きな支障等はありません。
当事務所の業務取扱時間は、平日は午前9時〜午後8時まで、土日祝は午前9時〜午後6時まで、お盆休み、年末年始は休業させていただいております。
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大変心苦しいのですが、突然ご訪問いただきましても、司法書士不在の場合はお話をうかがうことができず、かえってご迷惑をおかけすることとなってしまいますので、再来されるお客様も必ずご予約のうえ、お越しくださいますようお願いいたします。

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