
利息制限法の上限金利による引き直し計算をしても、かなりの額の債務が残ってしまう場合があります。無理をして任意整理手続きを進めたとしても、いずれまた支払い不能に陥る可能性がある場合には、自己破産もしくは個人再生の手続きを検討することになります。
しかし、どうしても処分したくない資産があったり、借入れ理由が免責不許可事由に該当しているなどの諸事情により自己破産の申立てを回避せざるを得ないケースが多々あります。
そのような場合には、個人再生手続を利用することになります。
なお、個人再生手続は任意整理と異なり、借入れをしている全ての業者について手続する必要があります。一部の業者を除外して個人再生手続をすることはできません。
たとえば、自宅マンションを所有していて、住宅ローンの支払いが残っている場合には、住宅ローン特則を利用することにより、マンションの処分を回避できる場合もあります(お客様の状況によっては、処分を回避できないケースもあります)。
なお、住宅ローン特則を使うことで滞納している住宅ローンの組み替えや、すでに長期滞納で不動産が競売にかかっている場合であっても、時期によっては競売を中止できることがあります。
申立て後、裁判所から再生手続き開始決定をもらい、再生計画案を作成します。裁判所によってその計画案が認可された場合には、債務の一部が免除され、免除後の残額を認可された計画どおりに返済していきます。(原則3年間)ただし、
・無担保の債権が5,000万円を超えないこと
・継続して一定の収入を得ることが見込まれること
など、一定の条件を満たしていなければ、個人再生を申し立てることはできません。
他の手続きと同様に、一定期間新たな借入れやローン契約ができなくなることです。
(戸籍や住民票には記載されませんし、もちろん選挙権も失われません。)
当事務所の業務取扱時間は、平日は午前9時〜午後8時まで、土日祝は午前9時〜午後6時まで、お盆休み、年末年始は休業させていただいております。
当事務所は予約制になっておりますので、まずはお電話をいただいたうえで、ご来所日時を必ずご予約いただきますよう、お願いいたします。
大変心苦しいのですが、突然ご訪問いただきましても、司法書士不在の場合はお話をうかがうことができず、かえってご迷惑をおかけすることとなってしまいますので、再来されるお客様も必ずご予約のうえ、お越しくださいますようお願いいたします。

本文のおわりです