
当事務所は、債務整理業務を中心に取り扱っております。
債務整理とは、消費者金融等から多額の借り入れをし、返済不能に陥ってしまっている借金を法的に解決へと導く手続きのことをいいます。
債務整理には、大きく分けると以下の2つの手続き方法があります。
業者と直接交渉する手続きとして、「任意整理」という方法があります。
私たち専門家が、あなたの「代理人」となり、債務額や支払い方法等の見直しについて、債権者(貸金業者)と交渉します。
これにより、あなたの返済の負担が軽くなり、完済までの見通しが立つようになります。
過払金は、契約上の利率が、利息制限法の上限利率(15%〜20%)を超えている場合に発生します。
長い間、返済を続けていらっしゃる方は、契約書にある「約定利率」をご確認ください。
また、現在は完済しているものの、過去に消費者金融等との間で、一定期間の取引があった場合にも、過払金の返還請求が可能です。
当事務所が、あなたの「代理人」として、過払金返還請求をいたします。
実績があります!ぜひお任せください!
裁判所に申立てを行う手続きとして、「自己破産」、「個人再生」、「特定調停」といった3つの方法があります。
自己破産は、債務の返済を前提としない手続きです。免責の決定を受けると、原則的に全ての債務がまぬがれ借金を支払わなくてもよくなります。ただし、自己破産は清算手続きですので、所有している不動産などの資産は手放す必要が出てきます。

一方、負債の額を減らした上で、原則3年間で完済する手続きを行うのが個人再生です。
個人再生は、返済することを前提としているので、資産を手元に残したまま手続きを行うことが可能です。ただし、少なくとも向こう3年間、一定の収入を安定継続的に得られる見込みが立つ人でなければ申し立てられません。

簡潔に言えば、任意整理に近い手続きを、裁判所を介して行う方法です。
この手続きは、専門家に依頼しない分、費用も安くおさまりますが、自分で何もかも行わなければならないので、手間や精神的負担がかかります。
どの手続きをとるかは、あなたの債務の状況、これまでの経緯、約定利率、借入れ理由、家族構成など、様々な要素を総合的に考慮してご一緒に決めていくことになります。

当事務所の業務取扱時間は、平日は午前9時〜午後8時まで、土日祝は午前9時〜午後6時まで、お盆休み、年末年始は休業させていただいております。
当事務所は予約制になっておりますので、まずはお電話をいただいたうえで、ご来所日時を必ずご予約いただきますよう、お願いいたします。
大変心苦しいのですが、突然ご訪問いただきましても、司法書士不在の場合はお話をうかがうことができず、かえってご迷惑をおかけすることとなってしまいますので、再来されるお客様も必ずご予約のうえ、お越しくださいますようお願いいたします。

本文のおわりです